併合9級相当が異議申立てにより、併合6級相当になり訴訟外の和解

(2014年6月19日解決)

依頼者A(満80歳の男性)がバイクに乗り、一時停止することなく信号機のない交差点に進入したところ、左方から進行してきたB運転の普通乗用自動車に衝突し、Aが右下腿骨開放骨折、右第5中手骨骨折、右上肢挫創の各傷害を負ったものである。

物損はAの過失が70%、Bの過失が30%として示談されたが、Aの家族は事前認定によってAの後遺障害の等級が併合9級とされていることが妥当であるか否かを当事務所に相談した。

当事務所は、Aの右下腿骨骨折に伴う機能障害が「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(第10級11号)との判断が低位等級であると考え異議の申立てをした。

自賠責静岡調査事務所は、上記判断を変更し、Aの右下腿部に異常可動性があり、偽関節が存在するものとして第7級10号と判断した。

そして、右足関節の著しい機能障害(第10級11号)とあわせて併合6級相当と判断した。

本件は、Aの方に多くの過失のある事案であったが、Aの家族がC損保の人身傷害特約付保険に加入していたため、C損保との間でBにかわり1700万円余を支払うとの訴訟外の和解が成立したものである。

当初の損保会社の提示額よりも900万円余も増額して解決したものであった。

 

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