むち打ち症の通院日数はどのように評価されるか

頚椎捻挫,腰椎捻挫,外傷性頚部症候群などという診断名がつく,いわゆるむち打ち症が,後遺障害として認定され,後遺障害等級がつくことが,今,大変厳しくなっています。

 

損害保険料率算出機構静岡自賠責損害調査事務所内には,むち打ち症に関する認定マニュアルがあるようですが,公開されていませんので,交通事故訴訟を数多く扱っている当事務所にもその詳細はわかりません。

 

しかし,静岡自賠責損害調査事務所が,むち打ち症の被害者について,後遺障害を認定するに際し,病院への通院日数が重視されていることは間違いありません。

 

少なくとも,6か月間の治療期間が必要で,この間,中断することなく,継続的に,1週間に3日程度の通院は最低限必要だと思います。

 

我慢して通院しなかったり,仕事が多忙で通院しなかったとしても,それを静岡自賠責損害調査事務所は何ら好意的に評価してくれません。

 

むち打ち症の場合,加害者の加入している自動車任意保険の損害保険会社は,2か月位経過すると,「そろそろ治療をやめたらどうか。」と述べ,さらに3か月経過すると,「もう治療をやめて欲しい。」とむち打ち被害者に圧力をかけてきます。

 

同時に,医者に対しても同様なことを述べるようです。

圧力に弱い医師は,この時点で治療の継続に慎重になり,むち打ち被害者に対して,「もう治療を続けても同じことで無駄だ。」と述べる方もいます。

 

6か月経過しますと,損害保険会社による治療費の打ち切りがされ,強制的に治療をやめさせてしまう事態が発生しています。

 

痛みがひどいのに,この時点で治療をやめてしまうむち打ち被害者もいますが,医師が治療が必要だと考えていれば,決して過剰診療になることはありませんので,健康保険による治療に切り替えて治療を継続したらよいと思います。

 

上記のように,2,3か月で治療をやめてしまえば,まず,後遺障害の認定はされないと思います。

もっとも,痛くもないのに,後遺障害の認定をされるために病院に通院するのは,詐病になり,保険金詐欺と評価されますので,決してやってはいけないことです。

 

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