当事務所の特徴

① 症状固定前からのお手伝い

当事務所では症状固定・後遺障害診断書作成・等級認定の前から、より適正な損害賠償を得るお手伝いをしています。
自賠責損害調査事務所への後遺障害認定手続も無料で代行しています。何回も述べていますように、後遺障害診断書の内容如何によって、すべて決まってしまうという経験を有していますので、当事務所としましては、等級が認定される前にあなたを援助する必要があるのです。

② 相談料・弁護士費用について

当事務所では交通事故相談について、相談料は無料としています。

裁判をやらなくてはいけない場合、着手金が必要になりますが、当事務所では事件終了後の報酬支払時に着手金相当分をあわせて支払うという方法も採用しています。

自賠責から認定された等級に応じ後遺障害保険金が支払われる場合、このお金の中から着手金を支払っていただくことがあります。

今までに当事務所に依頼されたほとんどの被害者の皆様がそのようにしています。
最近では、被害者の皆様が加入している任意保険に「弁護士費用担保特約」がついていることも多く、ご自身や家族の皆様が被害にあった場合、およそ300万円の範囲内で弁護士費用が保険から出ます。

この場合には、着手金をあなたを通じ保険会社から支払ってもらうことになります。
いずれにしましても、当事務所ではお金のあるなしは何ら問題にはなりません。

報酬金につきましても、事件終了後、保険会社から獲得できた額の中から10パーセント程度いただくことになりますが、判決等で終了する場合、裁判所はある程度の弁護士費用の支払いを加害者に命じますので、あなたの負担は少なくなります。

損害賠償会社との交渉による解決の場合

損害保険会社との交渉に関しましては着手金は必要ありません。交渉のみによる和解解決がなされた場合は、報酬金として損害保険会社から取得した和解額の8%とそれに対する消費税相当分の金額をいただきます。

但し、事前に損害保険会社から損害賠償額の提示があった場合は、その額を控除して報酬額を定めます。

損害保険会社との裁判による解決の場合

請求額が、500万円未満の場合

     イ 着手金  21万円(消費税込み)

     ロ 報酬金  和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員

請求額が、500万円以上1000万円未満の場合

     イ 着手金  31万5000円(消費税込み)

     ロ 報酬金  和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員

請求額が、1000万円以上3000万円未満の場合

     イ 着手金  42万円(消費税込み)

     ロ 報酬金  和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員

請求額が、3000万円以上2億円未満の場合

     イ 着手金  63万円(消費税込み)

     ロ 報酬金  和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員

請求額が、2億円以上の場合

     イ 着手金  別途協議する。

     ロ 報酬金  和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員

上記の場合も事前に損害保険会社から損害賠償の提示があった場合は、報酬金において考慮します。

但し、判決等で損害保険会社が負担する弁護士費用が明示された場合は、その額を報酬額の最低金額とします。裁判の場合には、着手金、報酬金の他、印紙代、切手代等の実費が必要になります。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

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