損害賠償の真実

保険会社から提示される金額は本来もらえる額よりも少ない?

ilm14_ac02029-s.gif保険会社は営利会社ですので、保険契約者から集めた保険金をできるだけ多く内部に留保したいとの本能が働きます。

そのために、示談交渉の段階では、裁判所における解決基準(いわゆる赤い本)による損害賠償額を提示することは少ないというのが現状です。

ひどい場合には、自賠責保険の範囲内で損害賠償額を抑えようとし、自賠責の基準により計算した損害賠償額を提示して来ることもあります。

私どもの事務所でも少なからずそのような経験をしており、「赤い本」によって損害賠償額を再計算し、保険会社にその額を提示することがよくあります。

その場合、保険会社が増額に応じ示談で終了することもありますが、示談ができない場合には裁判で解決することになります。裁判所では、勿論「赤い本」によって裁判がなされています。

保険会社から500万円の提示があったAさんの場合、休業損害、慰藉料が増額されて700万円になった例もあります。
もっとも、被害が軽微で短期間の治療で完治した交通事故のような場合は、増額の幅は小さくなります。

損害賠償額

損害賠償額の基準についてご説明いたします。

損害賠償額には、

①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③裁判の基準

の3つがあります。

保険会社が提示してくる①と②の金額は③に比べて低く、特に、裁判を起こすことが選択肢に入りにくい個人についてはその低い金額のまま示談へ持ち込まれることが多いのが現実です。

弁護士のサポートを受けることで、③の適正な損害賠償額を受け取りましょう。

①自賠責保険の基準

自賠責保険は、全ての自動車に加入が義務付けられている保険で、適用対象は

人身事故のみになっています。

この保険は被害者の最低限の補償を目的としていますので、保険会社が提示する損害賠償額もかなり低額となる傾向があります。

②任意保険の基準

任意保険は加入義務がない保険で、適用対象には人身事故の他、物損事故も含まれます。

賠償額は自賠責保険の基準と裁判所の基準(赤い本)の間で算定されていますが、実情は自賠責保険の基準に近い低額となってしまうことが多々あります。

③裁判所の基準

裁判所の判決例を東京3会が、検討していわゆる赤い本として、出版しています。これは、裁判所ももちいており、裁判所の基準として機能しております。

各種損害の内容ごとに基準が決められており、①・②に比べて高額となっています。示談交渉へ臨むにあたっては、法律家のサポートを受け、裁判も視野に入れた交渉を行うことで、より、裁判の基準に近い賠償額を得られる可能性が高くなります。

損害賠償の対象

損害賠償の対象は多岐にわたり、その一つ一つに計算方法が定められています。

保険会社は複雑、かつ、保険会社に有利な計算結果を提示した上で示談交渉をしますが、あらかじめ計算方法を把握し、相手の提示額に問題がないか確認することが、適正な損害賠償を獲得するためのポイントとなります。

当事務所では、保険外会社が提示する損害賠償額が適正かどうかを無料でチェックするとともに、どうすれば増額できるかのアドバイスを行っています。是非、一度ご相談下さい。

死亡事故の積極損害

・救助捜索費、治療関係費、休業損害など(生前)

・葬儀費(死後)

傷害事故の積極損害

・治療費・入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、温泉・マッサージ費、将来の付添看護費(後遺障害がある場合)、将来の手術・義足代、雑費など

慰謝料:入院・治療に対する慰謝料

損害賠償請求権の所在

・被害者本人による請求

・相続人による請求:本人が死亡している場合

※損害賠償請求のほかに、自分自身についての慰謝料も請求することが可能

・近親者による請求:大きな後遺障害が残っていて被害者自身が請求できない場合

・親権者による請求:被害者が未成年の場合


損害賠償の各費用について

事故に係る各種費用に関して、損害費目の立証がしっかりと行われているかどうかにより、損害賠償の金額が大きく異なってしまいます。

特に、慰謝料や介護費は立証の如何により獲得額が極端に異なる項目となっています。損害費目の立証は専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

・葬儀費

葬儀そのものの費用のほか、49日の法事の費用や、仏壇購入費、墓碑建立費が認められるケースもあります。

原則として、150万円が認められますが、130万円~170万円の範囲で認められることが一般的です。

・付添看護費

職業付添い人の場合は支払った実費が損害となります。近親者の入院付き添いは1日あたり6500円が認められています。

通院付き添いは症状または幼児等、必要と認められる場合には、被害者本人の損害として、一日当たり原則的に3300円が認められています。

・将来の付添看護費(介護費)

後遺障害がある場合は、平均余命まで支払われるケースがありますが、原則的に1級~2級の後遺障害等級が認定された場合にしか認められていません。

職業付添い人の場合は支払った実費が損害となります。近親者の付き添いは1日あたり原則的に8000円が認められています。

・その他の損害

手術することが確実視されている場合の将来の医療費、義足、コルセット代、義歯代、車椅子代、住宅改造費、医師に対する謝礼、家庭教師代などが認められています。

・入院中の雑費

入院1日あたり1500円が認められています。裁判所では領収書がなくても定額制で1500円前後は認められます。

・将来の雑費

後遺障害がある場合で、平均余命までの間、1日辺り1000円~1600円程度が認められています。5000円を認めた判例もあります。

・通院交通費

症状などによりタクシー利用が、相当とされる場合以外は電車・バスの料金しか認められません。自家用車を利用した場合は、ガソリン代が認められます。なお、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

・温泉・マッサージ費

医師が認めた場合に支払われたケースあります。

・調査・立証費用

加害者の過失の有無が争われている場合は、損害賠償責任を証明するために調査・証拠収集費用が必要になることがあります。この費用が訴訟費用や弁護士費用に含まれない場合は損害として認められる場合もあります。


休業損害の算定

・給与所得者

事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入の減少が休業損害となります。現実の収入の減少が無くても有給休暇を使用した場合は、休業損害として認められます。

休業中、昇給、昇格のあった後は、その収入を基礎とします。休業に伴うボーナスの減額支給もしくは、昇給・昇格遅延による損害も認められます。

・事業所得者

現実の収入の減少があった場合に、休業損害が認められます。なお、自営業者、自由業者等の休業中の固定費(家賃・従業員給料など)支出は、事業の維持、存続のために必要やもえないものは損害として認められる場合もあります。

年収(前年度の確定申告額)を基に休業損害が算出されます。税務署に過少申告をしている自営業者、自由業者が実際の収入は確定申告額より多くあったと主張し、争いになることがあります。

この場合、手元にある帳簿や書類を用いて確定申告額と実際の所得額を被害者の側で証明する必要があります。

・家事従事者

女子労働者の平均賃金(前年例または年齢別)を基準に算出※

※賃金センサス

第一巻第一表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の前年例平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき、休業損害が認められます。

パートタイマー・内職等をしている主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として、休業損害額が算出されます。

保険会社は、主婦の休業損害を認めれないと主張することもありますが、このように仕事をしていない主婦でも休業損害が認められます。

なお、男子の家事従事者で専ら家事労働に従事している者の休業損害も認められています。

・失業者

労働能力及び労働意欲があり、将来就労の可能性がある場合は、休業損害が認められます。この場合、判決例は平均賃金より下回った所で休業損害を認めています。

・学生・生徒等

原則として、休業損害は認められていません。ただし、アルバイト等をしている場合、休業損害は認められます。就職遅れによる損害も認められています。

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