交通事故の後遺症

後遺障害とは

後遺障害とは一般的に次のようなことを言います。
・交通事故において受けた精神的な障害や肉体的な障害。
・将来において、治癒する見込みが見えない状態。
・交通事故と症状固定状態が密接に関わっていることが認められる。
・その関係が医学的に認められる。
・その障害の程度が自賠法の等級に該当するもの。

後遺症と後遺障害は若干の違いがあり、後遺症は急性期症状が治った後も、残ってしまった障害のことを言います。

 

後遺障害の種類
 

 

部位 代表的な病状名 症状
頭部 脳挫傷
くも膜下出血
意識障害
記憶障害、失語症
人格の変化
頸部 頸椎捻挫
頸椎椎間板ヘルニア
むち打ち、肩のコリ
めまい、吐き気
肩部 鎖骨骨折
上腕骨近位端骨折
関節痛、運動制限
運動障害
背部 胸椎圧迫骨折 運動障害、可動域の制限
腰部 腰椎捻挫
椎間板ヘルニア
腰痛、痺れなど
膝部 半月版損傷
十字靭帯損傷
運動障害、膝の違和感

そのほかにも後遺障害は部位によって存在します。
交通事故により、後遺症が残った場合は等級認定申請を行うことになります。その等級によって、後遺障害と認定されます。

交通事故にあって、後遺障害だけが残る、といったことがないように、しっかりと弁護士に相談し、慰謝料などを取れる状況を作っておきましょう。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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