14級の後遺障害が鑑定により11級相当と認定され2000万円で和解した事例 (2013年4月8日解決)

会社員であるA(35歳)の運転する車両が対向車両に衝突され、Aが負傷。Aの頚椎、腰椎にヘルニアがみられたが、自賠責静岡調査事務所は単なるむち打ち症だとし、頚部、腰部の後遺障害は、それぞれ14級9号(局部に神経症状を残すもの)だとし、併合14級と認定した。Aはこれを不服として、静岡地方裁判所沼津支部に損害賠償請求の訴を提起した。

訴訟ではAの申出た鑑定が採用され、鑑定医は、Aの腰椎の後遺障害は12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、頚椎の後遺障害は12級13号に該当する可能性が否定できないと鑑定した。裁判所はAの後遺障害による逸失利益、慰謝料を12級と11級の中間であるとして既払金195万円の他に2000万円で和解するよう双方に和解案を提示した。

A及び加害者の加入している自動車任意保険会社N損保とも、この和解案を受諾し、2000万円で2013年4月8日、訴訟上の和解が成立した。本件はMRIが撮影され、それに頚椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニアの所見があったにもかかわらず、N損保は単なる自覚症状のみのむち打ち症であり、頚椎、腰椎のMRIの所見は年齢性の変性によるものだと主張していたが、鑑定医はこれを排斥したものである。

開業医に単なるむち打ち症であると診断されても、MRIを撮影してもらうことが、いかに大切であるかがわかる事例である。むち打ち症と診断された場合、MRIがなければ、まず自賠責静岡調査事務所に後遺障害非該当とされるのが現実である。非該当か14級9号であると認定されても、MRIにヘルニア等の所見があれば、裁判所では鑑定をすることにより、上位等級が認定される可能性がある。本件の場合、14級9号であれば、たかだか200万円位しか獲得できなかったと思われるが、MRIを撮影してあった結果、2000万円もの高額な損害賠償額を獲得できたものである。

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