むち打ち症被害に取り組んでいます!

頚椎の脱臼や骨折などの骨傷や頚髄損傷を伴わない外傷性頚部症候群(頚椎捻挫、頚部挫傷)、いわゆるむち打ち症については、自賠責静岡調査事務所でなかなか後遺障害としては認められなくなっています。

レントゲン線やMRIに椎間板の狭少化等の症状が出ていても、それは経年性の変性、つまり年をとったことによる自然的変化として交通事故による後遺障害として認めないことが多いです。
わずか35歳や40歳という人まで経年性のものとして処理されている場合が多いのです。

このように言われた方々は、誰もが、自分は年寄りではないと怒り、交通事故の前にはそのような障害はおこっていなかったはずだと述べています。
私どもの事務所も全くそのとおりだと思い、むち打ち症の損害を重視し、全力で取り組んでいます。

私どもの事務所が口をすっぱくして強調しているように、何よりも重要なことは、むち打ち被害者が自覚症状をすべて主治医に訴え、まず主治医に正確にあなたの症状を理解してもらうこと
です。そうすれば主治医も適切な治療方針を立てることができ、損害保険会社から治療の打ち切りの圧力が加わっても、たじろぐことはないと思います。

むち打ち症の患者の大半が、ほぼ3ヶ月程度でなおり、その余の患者も6ヶ月経過すればなおるものだとの俗説が医学界にあり、この考えを損害保険会社が受け入れ、治療費の支払いを少なくするために主治医に圧力をかけるのです。
なかには、このような損害保険会社の圧力に屈しない患者本位の医師も存在しますが、普通の医師は、この圧力に屈し、6ヶ月もすれば治療を打ち切ってしまうのが現状です。

 このような事態を防ぐには、既に述べましたように主治医の症状に対する理解が必要なのです。

整形外科医でレントゲン線を撮影しない方はいませんが、開業医では自分の医院にMRIの撮影器械を持っていない所が多く、MRIをとらない医師も数多く存在します。

むち打ち症において、レントゲン線に他覚的所見が存在することはまれであり、MRIをとらないと他覚的所見が出ないことが多いのです。むち打ち被害者の方は、MRIをとって欲しいと主治医に伝えて下さい。自分の医院に器械がなくても、大きな病院には器械があり、そこを紹介してもらい、そこの医師にMRIの読影をしてもらえばよいのです。静岡市においては、静岡市医師会検診センターにMRI撮影器械があり、静岡市内の開業医はそこを紹介しています。

MRIでも他覚的所見が出ないむち打ち被害者の方もいますが、MRIをとると痛み、しびれ等の症状を訴えている方々の多くに椎間板の突出や膨隆等の神経根症状を誘発する変性がみつかります。こうなれば、たとえ、自賠責調査事務所や損害保険会社が、その変性は年をとったことによるものだと言っても、後遺障害が他覚的所見によっても証明されていると主張することができます主治医も6ヶ月といわず、まだ相当期間、治療の必要があると考え、損害保険会社の圧力に負けず、安心してあなたの治療にあたってくれることでしょう。

むち打ち症の被害者でも泣き寝入りすることはありません。

身体をより良い状態にしたいと考えるのが普通ですから、主治医からこれ以上良くならない、つまり症状が固定したと言われるまで治療に専念すべきです。そして、症状が固定したら、主治医にあなたの自覚症状、レントゲン線やMRIからみた他覚的所見を後遺障害診断書に詳しく書いてもらって下さい

医師の中には、わずかな記載しかしない方がいますが、これでは駄目です。
自賠責静岡調査事務所では、原則的に書面に基づき調査しており、あなたから現在の症状を聞くという丁寧な調査はしていないのです。まず、あなたから自覚症状を詳細に述べて、主治医に記載してもらいましょう。
その上で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に被害者請求をするのがベターです。
 
私ども事務所では、より多くのむち打ち被害者の方々の救済をすべく、労を惜しまず、交通事故直後からご指導をしています相談も、自賠責保険への被害者請求も無料にて行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

仮に、後遺障害等級を獲得できない場合でも、皆様の要望があれば、損害賠償の訴を提起することにしています。今、私どもの事務所に相談される約8割の方に自分やご家族の加入している自動車任意保険に弁護士費用特約がついており、後遺障害12級や14級、等級非該当の方が、弁護士費用を心配せずに裁判を提起することができるようになっています。

裁判所には交通事故被害者を守る裁判基準があり、又、等級非該当や低位等級を高位等級にあげたい場合、被害者の側から鑑定の申立てをすれば、これを採用してくれる場合が多く、裁判で解決する方が、被害者の方も、たとえ、自分の主張が入れられなくてもすっきりするものです。

勿論、弁護士費用だけではなく、訴訟印紙代、予納郵便切手、鑑定料等の費用も上限を300万円として、弁護士特約保険の中から出ます損害保険会社から治療費が支払われなくなった、主治医から治療の打ち切りを言われた、後遺障害のことで悩んでいる方は、どんな些細なことでも、私どもの事務所は気にしませんので、お気軽にご連絡下さい。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348