死亡事故の損害賠償

死亡事故

ご家族が事故で亡くなった場合、被害者(本人)が受けた損害は、原則、相続人が請求することになります。

なお、死亡慰謝料については、1人(死亡した方)につき、総額2000万円から2800万円の範囲で認められることが多いと言えます(一家の支柱が死亡した場合には、総額2800万円程度が認められることが多いですが、ケースにより、総額2900万円程度まで認められることもあります)。

なお、死亡慰謝料には、近親者(父母・配偶者・子)固有の慰謝料も含まれています。また、父母・配偶者・子以外であっても、長年にわたり同居して庇護を受けて生活を維持し、将来もその継続を期待していて、死亡により甚大な精神的苦痛をうけた場合などには、死亡慰謝料が認められる場合もあります。

当然、死亡慰謝料以外にも、死亡による逸失利益(生きていたら得られたであろうと認められる賃金等総額から生活費及び中間利息を控除したもの)相当額の請求が認められる場合があります。

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