14級から12級へ

交通事故で最も多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫です。頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害は、12級13号又は14級9号に該当する可能性があります
自賠責後遺障害等級表で12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号  「局部に神経症状を残すもの」とされています。

12級13号と14級9号は等級認定によって、受け取る保険金の額は自賠責保険でも約3倍違います。頑固な神経症状を残すのに14級に認定されてしまったと言うかたは異議申立てをや裁判を行い、12級13号を認定してもらいましょう。

12級13号に認定されるか14級9号に認定されるかは、シビレなどの神経症状が交通事故の外傷によるものと医学的に証明できるかどうかにかかっていると言えます。

医学的に証明できる場合とは?

①知覚障害、局部のしびれ感、麻痺がある場合、それがレントゲン写真・CT写真・MRI写真・脳波検査・筋電図等の検査によって証明される場合
②知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるときに、神経学的所見として神経根症状誘発検査において陽性の所見が認められ、かつ、これを客観的に裏付ける画像上の椎間板の膨隆や突出、神経根の圧迫等が確認できる場合
 
当事務所では、後遺障害の等級認定に納得ができないという方からのご相談を、親身になって対応させて頂いております。14級から12級へ等級が繰り上がる場合も主治医にとる後遺障害診断書の記載内容が重要ですので、まずは等級認定を受ける前に当事務所に相談されることをお勧めします。

実際に14級から12級となった事例

線維筋痛症の後遺障害が14級9号から12級13号になり、訴訟上の和解
第12級7号の後遺障害で680万円を増額させて訴訟上の和解
後遺障害第14級9号が鑑定により第12級13号となり、1000万円を増額させて訴訟上の和解
後遺障害14級9号が12級13号となり、減収がないのに逸失利益が認められ訴訟上の和解をした事例
第14級9号が裁判官の和解案により第12級相当になり訴訟上の和解
14級9号が鑑定により12級13号になり訴訟上の和解をした事例
14級9号が鑑定で12級13号とされ訴訟上の和解により1180万円を取得した事例
14級の後遺障害(頸椎捻挫)が12級となり800万円を取得

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