第14級9号が裁判官の和解案により第12級相当になり訴訟上の和解をした事例

(2014年10月9日解決)
 

主婦A(満39歳の女性)の運転する車両に加害者Bの運転する車両が追突し、Aは頚椎捻挫の傷害を負ったが、その後、脊髄に空洞がみつかり、外傷性脊髄空洞症と診断された。

静岡自賠責損害調査事務所は、本件事故によって外傷性脊髄空洞症が発症したものではないとし、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定した。

Aは異議申立てをしたが、上記判断は見直されなかったので、これを不服として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

Aは鑑定の申立てをしたが、裁判官は、外傷性脊髄空洞症は先天性のものもあり、鑑定によって、はっきりさせることはできないのではないかとの疑問を呈した。

しかしながら、Aの後遺障害の程度は第14級では説明がつかず、Aの後遺障害を第12級として、67歳まで労働能力喪失を認めるので、和解するようにとの勧告をした。

そして、裁判官から既払金115万円を除いて、BがAに対し2000万円(この内逸失利益は934万円)を支払うようにとの提案がなされた。

本件は、鑑定を経ずに裁判官の決めた等級に損害保険会社が従った事例であり、たとえ第9級になっても、かなりの素因減額がある事例であるので、Aは、この和解案を受諾した。

Bの加入しているC損害保険会社も受諾したので訴訟上の和解が成立した。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348