線維筋痛症の後遺障害が14級9号から12級13号になり、訴訟上の和解をした事例

傷害 頚椎捻挫・線維筋痛症
等級 14級9号→12級13号
増額 800万円
総額 882万円

依頼者A(31才の女性、アルバイト)は、B運転の車両の助手席に同乗していたところ、C運転の車両に追突され、  Dクリニックに通院したが、単なるむち打ち症と診断された。

Aは、Dクリニックで消炎鎮痛の処置や理学療法を受けてきたが、快方に向かわず、痛みは頚部痛のみではなく、両肩甲部、背部、腰部、両上肢、両下肢に広まり、顔面を含めた全身にまで出てきた。
Cの加入していた任意共済F共済は、DクリニックからAの後遺障害について後遺障害診断書を入手し、事前認定の申請をし、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の結果を得た。
この結果に納得できないAは、当事務所に相談した。
当事務所は、全身にあるアロディニア型の疼痛の原因を精査するように指示し、その後Kクリニックで線維筋痛症と診断されたが、事故との関係は不明とされた。
AはCを相手取って、静岡地方裁判所富士支部に損害賠償の訴を提起したが、裁判官はAの本人尋問が終了してから、A、C双方に和解案を提示した。
裁判官は、「Aの後遺障害等級は14級9号と診断されているが、その等級にとどまると評価するのはいささか酷であり、12級13号と評価するのが相当である。
しかし、Aの症状全般が本件事故にすべて起因すると認定することは困難であり、労働能力喪失率は7パーセントと考える。喪失期間は67才までとする。」と述べ、既払金82万円余を除き、CがAに対して800万円を支払えと和解勧告をした。
現在、裁判実務では、線維筋痛症の認定がされることは少なく、認定されたとしても素因減額されることが多く、Aはこの和解案を受諾した。
本件は、裁判を提起したことによって、14級9号から12級13号に等級が上がった事例であるが、それにしても、線維筋痛症は、脳脊髄液減少症と同じく、難しい事案であり、今後、弁護士と医師の連携が必要な分野である。
線維筋痛症が疑われる場合には、最初から専門に医師の診察を受けることが望ましい。

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