むち打ち症で後遺障害認定を受けるには

2015年11月13日
昨日も書きましたが、頚部捻挫、腰部捻挫、外傷性頚部症候群と診断されるいわゆるむち打ち症被害者は、解像度3テスラのMRIで頚部、腰部の病変を撮影してもらうことが必要ですが、静岡自賠責損害調査事務所の認定はかなり厳しいものがあり、後遺障害非該当が続出しています。
 
静岡県内で発生する交通事故の60パーセント近くが追突事故で、それを反映して、むち打ち症の交通事故被害者が静岡県内でも多数発生していることが影響しているものと思います。
 
静岡自賠責損害調査事務所が14級9号(局部に神経症状を残すもの)を認めたがらないのは、自賠責後遺障害保険金がたとえ75万円だとしても、それが自動車任意保険の支払いに跳ね返り、損害保険会社の保険金支払いが増えてしまうという政策的判断があるのかもしれません。
 
そうだとすると、由々しきことではありますが、そのようなことは静岡自賠責損害調査事務所も認めるはずはありませんから、むち打ち症の被害者は自覚的に次のことに留意しなければなりません。
 
すなわち、静岡自賠責損害調査事務所は、交通事故による受傷当初から、後遺障害症状固定時まで一貫してむち打ち症の被害者の訴える症状が存在し、将来においても回復が困難と認められる場合に、最低の14級9号を認定していますので、むち打ち症の被害者は、このことを常に念頭に置くことが大切です。
 
静岡自賠責損害調査事務所の調査は、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書の記載内容によっており、むち打ち症の被害者に面接して後遺障害の内容を確認することはしていません。
 
書面調査が原則ですので、診断書等に記載がないということは、たとえむち打ち症の被害者が他の症状を訴えていたとしても、記載がないのですから、その症状はないものとされます。
 
この点はかたくなですから、むち打ち症の被害者は主治医に、自分のすべての症状を訴え、カルテに記載しておいてもらう必要があります。
 
総合病院におけるカルテは、電子化されていますので、多くの医師は、むち打ち症被害者の述べたことをパソコンに打ち、それがそのままカルテの記載になっていますが、開業医の場合は、手書きでカルテを記載する医師が多く、その内容は簡単です。
 
カルテの記載が簡単なことは、後遺障害認定に際し不利益になりますから、静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害の等級を認定してもらう場合、症状の一貫性が大切ですから、主治医との関係を良好に保ち、一貫性があったと認められる記載を主治医に記載してもらわなければなりません。
 
むち打ち症の被害者と主治医の関係が良ければ、むち打ち症の被害者は、なんでも主治医に話せることになると思いますので、主治医はカルテに会話の内容を記載してくれるものと思います。
 
又、静岡自賠責損害調査事務所は、治療に中断がありますと後遺障害を認定していません。
 
たとえ、むち打ち症の被害者が我慢して病院に行かなかったとしても、又、病院に行く時間的余裕がなかったとしても、そのようなことを静岡自賠責損害調査事務所は、善意に評価してくれません。
 
すべて治ったものと評価し、裁判所もこの点を支持する傾向にありますので注意する必要があります。

さらに、整骨院での治療を主体にしますと、後遺障害が認定されませんので、後遺障害が発生すると予測される場合には、整骨院だけではなく、整形外科にも通院しなければなりません。
 
このことも大切なことですので、留意しなければなりません。
 
いずれにしましても、静岡自賠責損害調査事務所の調査は、もっと透明化される必要があると思いますが、今のところそのようになっていませんので、むち打ち症の被害者自らが、上記の事を自覚して行動する必要があります。
 
14級9号が認定されれば、裁判をすることによって12級13号に認定される道も拓けます。
 
以上、後遺障害が認定されるための留意点を述べさせていただきました。

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