高次脳機能障害について事故被害者の家族の方が知っておくべきこと

高次脳機能障害とは,病気や事故,特に頭部受傷を伴うような交通事故によって脳が損傷されたことにより,認知機能に障害が起きる状態のことをいいます。

 

高次脳機能障害の特徴としては,①注意力や集中力が低下する,②古いことの記憶はあるのに新しいことが覚えられない,③感情や行動が抑制できなくなる,④自分のいる場所が分からなくなったり,道が分からなくなったりする,⑤物によくぶつかるようになる,といった症状が現れます。

 

上記のような症状が現れる結果,適切な行動がとれなくなり,日常生活に支障を来してしまいます。

特に,交通事故で頭部に受傷した後に,上記①から⑤のような症状が現れるようになった場合,高次脳機能障害を疑う必要があります。早期に専門の医療機関を受診することをお勧めします。

 

交通事故で頭部を受傷し,高次脳機能障害を発症した場合には,症状に応じ,自賠法施行令別表第一の第1級1号,2級1号,別表第二の第3級3号,5級2号,7級4号,9級10号の後遺症に該当する場合があります。

 

ただし,高次脳機能障害と診断されたからといって全ての事案が後遺症認定されるわけではありません。損保料率機構に設置されている高次脳機能障害審査会において審議の上,決定されることになります。

 

この審議においては,①初診時に頭部外傷の診断があり,頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上,もしくは,健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続くこと,②経過の診断書または後遺障害診断書において,高次脳機能障害,脳挫傷,びまん性軸索損傷,びまん性脳損傷等の診断がなされていること,③経過の診断書または後遺障害診断書において,高次脳機能障害を示唆する具体的な症状が認められること,④頭部画像上,初診時の脳外傷が明らかで,少なくとも3ヶ月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認されること,が重視されています。

 

このように,後遺症に該当するか該当しないかを審議する場において,診断書の記載内容がとても重要になるため,治療中に高次脳機能障害を疑うような症状が現れた場合には,速やかに医師に告げて,きちんとした診断書を作成してもらう必要があります。

 

また,高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断された場合には,「器質性精神障害」として,精神障害者保健福祉手帳の申請対象となります。手帳の交付を受けることができれば,各種税金や公共料金等の控除や減免,公営住宅入居の優遇,障害者法定雇用率適用等のサービスを受けることが可能になります。

 

手帳の申請には医師の診断書が必要ですが,特に精神科医の診断書を提出する必要はなく,かかりつけのリハビリテーション医や神経内科医,脳神経外科医による診断書でも可能とされています。

 

高次脳機能障害の場合,治療関連費用の支出が多くなることが見込まれるため,このような制度があることを知っておくことも大切です。

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