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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
| 下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。 |
欠損障害・・・下肢を失った場合
機能障害・・・例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害・・・下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害・・・下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。
| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
|---|---|
| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
| 7級8号 | 足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
|---|---|
| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの |
| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|---|---|
| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
|---|---|
| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
|---|---|
| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
|---|---|
| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
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