適切な等級認定を受けるには?

適正な後遺障害の等級認定を受ける手順

1 継続的に治療を受ける

2 徹底的な検査を受ける

3 適正な後遺症診断書を書いてもらう

4 損害保険料率算出機構に後遺障害等級の請求を行う

となります。それぞれ説明します。

継続的に治療を受ける

後遺障害を獲得するには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときでなければ等級は認定されません。
一般的に言われている交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できるというのは、あくまでも目安であって、当然のことながら6ヶ月経過し、治療が必要であれば「症状固定日」はそれ以降でよいのです。

ただ、事故後3カ月の申請では、症状が固定していないので、後遺障害の等級の獲得が出来ないのが普通です。後遺障害の「症状固定日」を決めるには、その被害者の症状、通院方法によって個別に考えられることになります。主治医の判断が大事にされますので、主治医とは良好な関係を保つことが必要です。なお、保険会社は早期に症状固定を主張する傾向がありますが、これに必要ありあせん。

徹底的な検査を受ける

等級認定は、診断書、後遺障害診断書、画像フィルム、その他の資料から判断がなされます。
必要な検査が行われ、適切な診断が下され、且つ診断書の記載内容が適切であれば、適切な等級認定を受けられます

適正な後遺症診断書を書いてもらう

どのような診断書を書けば良いのかわからないという医師がほとんどですので、医師に任せきりにするのではなく、被害者側より要望を出して、医師と相談しながら進める方法がよいでしょう。
医師に対する要望の内容につきましては、当事務所でアドバイスを致します。

損害保険料率算出機構に後遺障害等級の請求を行う

相手方の任意保険会社を通じて等級認定機関に請求する方法を取る場合を事前認定と言います。

この場合には、被害者が同意書を送ると、相手方保険会社が病院からレントゲン等を取り付けて送ってもらうため、被害者の手間が省けます。
但し、相手方の保険会社が被害者に知らせることなく、被害者に不利な内容の顧問医の意見書を添付して、等級認機関に送付する場合もありますので、注意を要します。

当事務所では、被害者が直接等級認定機関(相手方の加入している自賠責保険会社)に請求する被害者請求の方法をお勧めしています
この被害者請求は、自ら資料を取り付け、送付する方法です。
資料が不足する場合には、等級認定機構から直接指示があり、さらなる補充をする必要があります。

そして、この補充が等級認定を得るために、重要な資料である場合があるのです。
先ほど述べた通り、等級認定機関の認定が被害者を直接診察せずに、書類審査のみで行われるため、直接取り寄せするため、手間がかかり、また個人情報の関係上、被害者本人でないと病院から資料の取り付けができない場合があるので、多忙で自ら動いて取得することが難しい方々には不便ですが、それでも当事務所では被害者請求をお勧めしています。


後遺障害の適正な認定を受けるためにはMRIが必要です!

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