駐車場内の事故における責任の有無と過失相殺について

 駐車場内における交通事故では、どちらに過失責任があったか(過失責任の有無)、どの程度の過失が事故の当事者にあるのか(過失相殺)がいつも争いになります。

 駐車場内の交通事故はよくありますが、駐車場内における交通ルールが確立し、一般に定着していないこともあって、損害額が軽微であるにもかかわらず、解決が意外と難しいものです。

 そして、最近は、弁護士特約付保険に加入している方が多いこともあって、裁判で解決することも多くなっています。

 それでは、駐車場内で交通事故にあった場合、どのような点に注意して示談すべきかについて述べることにします。

駐車場内で事故にあったらどのようにしたらよいか。

 道路交通法2条1項は、道路法や道路運送法に定めのある道路だけではなく、「一般交通の用に供するその他の場所」も道路であると定められています。

 私道や私有地であっても、不特定多数の人が自由に通行できる形態であれば、道路交通法の適用を受けることになります。

 この場合、通行部分と駐車区画が区分されている駐車場が想定されますが、それ以外の駐車場の場合にも、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当することもありますので、注意が必要です。

 とりあえず、駐車場の事故についても、道路交通法の適用があると考え、万一、駐車場内で事故が起こった場合にも、警察に届け出るのがよいでしょう。

 その場合、警察が交通事故であるとの取扱いをすれば交通事故証明書も発行され、その後の保険会社での手続も円滑に進みます。

 駐車場内の事故であったとしても、これは交通事故ではないからとして、安易に示談してしまうことは得策ではありません。

過失責任の有無についてどのように考えるのか

 駐車場内の事故については、過失の有無が争われることが多いです。

 交通事故では、追突事故の場合を除き、一方がすべて悪く、他方がすべて悪くないという事例は少ないのですが、駐車場内の事故の場合には、「私に何も過失はない。」、「相手にすべて過失がある。」とそれぞれの当事者が主張することもあります。

 互いに過失をめぐる見解が異なりますので、示談の成立は容易ではありません。

 過失とは、自動車運転上の「落ち度」ということになりますが、駐車場事故の場合、加害者に全面的な過失があるという場合は少ないと思いますので、注意が必要です。

駐車場内の事故における過失割合について

 駐車場内で交通事故が起こった場合の過失責任の割合はどのようになるのでしょうか。

 東京地裁民事交通訴訟研究会がまとめた「別冊判例タイムズ38、全訂5版」の第7章(同書494ページ以下)には、その過失割合が載っていますので、それをまず参考にしたらよいと思います。

 大型商業施設における収容台数の多い駐車場内での事故を対象とするものでありますが、その他の駐車場における事故でも参考になると思われますし、裁判所でも参考にしています。

 それでは、下記の事故について、過失割合を考えてみたいと思います。

1  通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に侵入しようとする四輪車の出合

い頭の事故

この場合の基本過失割合は、通路を進行する四輪車の過失が30%、駐車区画から通路に侵入しようとする四輪車の過失が70%となっています。

双方に著しい過失があれば、それぞれ10%の修正要素があります。

2  通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に侵入しようとする四輪車の事故

この場合の基本過失割合は、通路を進行する四輪車の過失が80%、通路から

駐車区画に進入を開始した四輪車の過失が20%となっています。

双方に著しい過失があればそれぞれ10%の、通路を進行する四輪車が徐行していなければ10%の修正要素があります。

3  通路の交差部分における四輪車同士の出合い頭事故

 直進や右折、左折の方向にかかわらず、過失割合はそれぞれ50%になります。

 但し、一方の四輪車が、駐車場内の一方通行や一時停止を無視した場合に

は、15%から20%の修正要素があります。

まとめ

 駐車場内における事故については、過失をめぐる問題が大きな争点になり、容易に解決できないことが多いものです。

 しかし、今は四輪車にドライブレコーダーがあり、この映像から、事故の態様が明らかになることもあります。

 損害額が少ないからといって、弁護士に相談することを諦める必要はありません。

 当事務所では、駐車場内における事故も取り扱っていますので、お気軽にご相談下さい。

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