信号待ち中の追突事故について弁護士が解説

追突事故で「むち打ち症」になるケースの大半が、信号待ちの際に発生しています。

 「むち打ち症」は俗語で、医学的には「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」、「外傷性頚腰部症候群」と呼ばれています。

 信号待ちの際、ドライバーの大半には、追突などされるという考えなどなく、後方からの車両による衝突などは予測もしていません。

 そのために、追突されると、頭部が激しく前後に揺さぶられ、頭部を支えている頚椎に大きな負荷がかかります。

 そればかりでなく、腰部にも衝撃が加わります。

 その結果、頚部から両肩甲部、背部にかけて痛みが発生し、さらに腰部にも痛みが発生し、その痛みは下肢にも発生します。

 これらの症状の総体を、「むち打ち症」と言いますが、頚椎や腰椎の中を走行している神経根が圧迫されると、痛みばかりでなく、手指にしびれや下肢から足指にかけてのしびれが発生します。

 このように、むち打ち症の症状は多様ですが、保険会社は、むち打ち症はほとんどの場合、追突事故から2か月ないしは3か月もすれば治るものだと述べ、治療費の支払いの打ち切りを通告してきます。

 勿論、2、3か月で治る場合もありますが、当事務所に相談に来る被害者の中には、6か月を経過しても治らず、1年ないし1年半、治療を受ける方もいます。

 ほとんどの保険会社は、「むち打ち症」の治療費を6か月程度で打ち切りますが、納得できない被害者の方々は多数います。

 痛みだけでなく、しびれ等の神経症状が出ている症例では治療も長期化することが多く、その大半には頑固な神経症状が残ります。

 そうした場合、自賠責保険の後遺障害の程度は第12級13号になるものと思われますが、保険会社が認定を求める損害保険料率機構静岡損害調査事務所は、なかなか第12級13号を認定せず、MRIに神経根の圧迫のような画像が存在したとしても、それは経年性の変化であり、おしなべて、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定をしています。

 当事務所は、この事態に異を唱えていますが、最近ではなかなか認めてもらえないのが現状です。

 信号待ち中の追突事故は、ドライバーが何らの防御の姿勢を取っていないこともあって重症化しやすく、その結果、痛みやしびれに悩まされ、生活の質が低下するのですが、保険会社や被害救済の最後の砦であるべき裁判所でも理解してもらえないのは困ったことです。

 この問題は国民的課題であり、1人1人のむち打ち症被害者が孤立することなく、お互いに被害の実状を出し合って、国会で問題にしてもらうことがよいと思いますが、それも叶っていないのが現状です。

 わが国で発生している交通事故の60パーセントが追突事故であり、多くの被害者が苦しんでいることを考えると、保険会社の利益よりも、むち打ち症被害者としての国民の利益が優先されることは緊急の課題です。

 信号待ち中の追突事故で「むち打ち症」にあった方は、事故直後から相談いただけると、治療の方針や、事故後の経過についても適切なアドバイスが可能です。

 当事務所へのご連絡をお待ちしています。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348