駐車場の交通事故について


駐車場の交通事故について

(2017年6月28日)

このところ駐車場内での交通事故の過失割合をめぐる相談が増加しています。

昨日もショッピングセンターの駐車場内で前方の道路へ出るべく前車に続き停車していたところ駐車場スペースにあった加害車両が後退し逆突してしまった事案で、加害車両の加入していた損害保険会社が過失割合を7対3と主張するので困っているという相談がありました。
 
東京地裁民事交通研究会編の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」(別冊判例タイムズ38、いわゆる緑本)の中の第7章には駐車場内の事故があり、そこに過失相殺率の基準が掲載されています。
 
そして、同書は
「本基準は、駐車を主たる目的とする駐車場の特殊性、すなわち、四輪車が後退、方向転換の行為に出ることが多く、駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため、走行している四輪車に対し、前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点を踏まえて、過失相殺率を定めているのであって、駐車場内の道路で発生した事故については、当該通路が道路交通法のいう道路であるか否かにかかわらず適用されるべきである。」と述べています。
 
同書の中には「334」から「336」の例しかないので上記の事故例で逆突した加害車両の過失を7割と主張したものと思われますが、後退する場合には、より後方の安全確認義務が強く要求されるものと考えられますから損害保険会社の主張は乱暴だと思われます。
 
最近裁判例を分析した一般書もたくさん出版されていますので、具体的事例に沿って過失割合を考えていく必要があります。
一般論をいえば、駐車区画への進入車両も退出車両も十分な安全確認をし、衝突をしないことが確実になるまで進入したり、退出したりしてはならないということが求められ通行部分進行車両と比べてより重い注意義務を負担するということになります。

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