11級7号(脊柱に変形を残すもの)の後遺障害で既払金の他に1,300万円を取得

(2015年2月25日解決)

依頼者A(30歳の男性)はバイクを運転中、右折してきた普通乗用自動車に衝突され、左鎖骨々折、胸腰椎圧迫骨折の傷害を負った。

胸腰椎に変形を残し、後遺障害11級7号と認定された。

加害者Bの加入している損害保険会社Cは、胸腰椎の変形では、労働能力に何らの影響がないとして、既払金を除き500万円の提示をした。

Aは、これを不服として、静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償請求の訴を提起した。

裁判所は、A、B双方に労働能力喪失率を20パーセントとし、労働能力喪失期間を67歳までの37年間とした和解案を提示し、総額でBが1,635万円を支払うよう勧告した。

Aは、これを受諾したが、C損保は、これを受諾せず、後遺障害の慰謝料は11級相当の420万円でよいが、後遺障害の逸失利益は、Aに減収もなく、14パーセントの労働能力喪失率で計算して欲しいとの提案をした。

Aは、裁判所が物損では15パーセントとして示談した過失割合について、何ら言及していなかったので、C損保の提案を受け入れることにし、Bが既払金の他に1,300万円を支払うことで訴訟上の和解が成立した。

ちなみに、既払金は555万円であった。

Aは、後遺障害の逸失利益の基礎年収について、Aが若年であることから、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男性労働者の全年齢平均の賃金額526万7600円を主張したが、Aに減収がなく、年収400万円弱と、若干賃金が増加していることから、裁判所の和解案は、Aの事故前の年収322万円余が採用された。

この点については、不満であったが、AがこれからもD会社で就労し、増収もありうることから、上記の金額で和解したものである。

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