12級6号の後遺障害で850万円を増額させ訴訟上の和解

(2015年3月4日解決)
 

依頼者A(46歳の会社員の男性)は、バイクに乗り直進していたところ、左方の道路からB運転の加害車両が進行してきたため衝突し、右鎖骨遠位端骨折、左尺骨茎状突起骨折の傷害を負った。


右肩関節に障害を残し、静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害を12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)と判断した。


当事務所は、Bの加入しているC損害保険会社と交渉したが、C損保はAに対し、治療費67万0095円、入院雑費2万1000円、通院交通費60万4130円、休業損害26万9408円、入通院慰謝料172万円、後遺障害逸失利益506万2036円、後遺障害慰謝料290万円、過失相殺を10パーセントとした上、既払金362万1985円を控除した650万0018円を提示した。


Aは後遺障害の逸失利益の労働能力喪失期間を10年間としたC損保の提案に納得せず、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。


Aは左手関節にも障害があり、Aの後遺障害は併合第11級だと主張したが、裁判所は、原告本人尋問に入る前に和解の提案をした。


和解案は、Aの後遺障害を12級6号だとしたが、Aの労働能力が10年で回復することは考えにくく、労働能力喪失期間は67歳までの21年間とするとし、後遺障害による逸失利益を1176万7088円とし、調整金(弁護士費用と遅延損害金の1部)279万2223円を付して、1550万円支払えとの内容であった。


なお、Aは無過失を主張したが、裁判所の認定はAの過失が10パーセントであった。Bの加入しているC損保は調整金の額が高すぎるので50万円低くすれば和解に応じる旨回答したので、Aもこれを受諾し、既払金362万1985円を除いて、BがAに対し1500万円を支払うことで訴訟上の和解が成立した。


Aは訴訟をしたことによって850万円を増額させたものであって、損害保険会社の提示額が低い場合は訴訟による解決の方が被害者に有利になる。

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