後遺障害非該当が異議申立てにより14級と認定され訴訟外の和解

(2015年3月2日解決)
 

依頼者A(45歳の外国籍の女性)は、B運転の車両の後部座席に同乗していたところ、道路左側にあった店舗の駐車場から急スピードで右折レーンに走行してきたC運転の加害車両がB車両の左側面に衝突し、Aは事故直後から左の頚部から両肩甲部にかけて疼痛を感じた。


さらに、左上肢から手指にかけて、しびれと痛みがあり、頭痛、吐き気を感じた。


Aは、自宅で安静にしていたが、一向に症状はよくならず、事故の翌日、D整形外科を受診した。


D整形外科では外傷性頚部症候群と診断され、消炎鎮痛剤等を処方された。


その後もAの症状は改善されることなく、6か月後に症状固定とされた。


Aは自賠責会社を通じ静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害等級の認定申請をしたところ、D整形外科の自賠責後遺障害診断書が簡単なこともあり、MRIも撮影していなかったので、「頚部痛、上肢のしびれについては、画像上、特段の異常所見は認められず、自覚症状を裏づける客観的な医学的所見に乏しい。」とされ、後遺障害等級非該当となった。


Aは当事務所に相談したが、当事務所はE病院を紹介し、頚椎MRIの撮影をしてもらった。


当事務所は、E病院で撮影した頚椎MRI上、C3/4、C4/5、C5/6、C6/7に異常がみられたので、これを根拠に意見書を作成し、異議の申立てをした。


静岡自賠責損害調査事務所は、素直にMRI画像上の変性を認めなかったが、「頚部痛については、初診時より終診時までの症状の一貫性が認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害である。」として14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。


Cの加入しているG損害保険会社と交渉したところ、456万円余(治療費52万円余、通院交通費3740円、休業損害160万円、傷害慰謝料79万円、後遺障害逸失利益55万円余、後遺障害慰謝料110万円)を提示したので、この額で訴訟外の和解をした。


むち打ち症事案の場合には、MRIを撮影することが必要不可欠であるので、事故直後にMRIを撮影してもらうよう主治医にお願いすることが、よりよい示談のために何よりも大切である。


本件のように外傷性頚椎椎間板ヘルニアと認定されなくても、14級9号の認定はされることはある。

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