後遺障害併合9級で既払金を除き3419万円余を取得し訴訟外の和解をした事例

2015年9月28日解決
 
依頼者A(事故時42歳、症状固定時45歳、会社員)は、普通自動二輪車を運転中、加害車両に衝突され、外斜視、外傷性脳内出血、高次脳機能障害、尺骨・骨幹部骨折などの傷害を負った。
 
加害者の加入している任意保険会社は、Aに対し、2015年7月23日、既払金1247万円余を除き2857万円余の提示をしたが、Aはこれを不服として、任意保険会社との交渉の依頼を受けた。
なお、Aは「弁護士特約」に入っていた。
 
任意保険会社に対し、受任通知を送り、資料の取寄せを行った後、同年9月7日、既払金を除き3419万円の和解案の提示を行ったところ、9月28日、右和解案どおりの金額で訴訟外の和解をした。
 
上記和解案は「赤い本」を基準にしたもので、任意保険会社の提示額との主な相違点は次のとおりである。
過失割合は、Aの10%で争いはない。

 

4つの相違点

1入院雑費

任意保険会社は、日額1100円で算出していたものを、日額1500円で算出した。
 

2傷害慰謝料

入院期間191日(約6ヵ月と10日)、通院期間696日間(約23ヶ月)については争いはなく、任意保険会社は252万円余に対し、322万円となった。
 

3後遺障害逸失利益

任意保険会社は、たぶん間違えて、労働能力喪失期間を20年としていた。Aの労働能力喪失期間は22年(67歳-45歳)であり、この22年に対応するライプニッツ係数で算出した。
 

4後遺障害慰謝料

任意保険会社は300万円の提示であったが、赤い本どおり690万円で和解となった。
 
以上

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