7級4号の高次脳機能障害で2676万円を増額させて訴訟上の和解

2015年9月30日解決
 
依頼者A(35才の男性,会社員)は、ジョギング中、横断歩道を走っていたところ、右折してきたB運転の車両にはねられ、急性硬膜外血腫両側前頭葉脳挫傷の傷害を負った。

 

Aはこの事故で高次脳機能障害を負い、記憶障害、人格障害、情緒障害が出、7級4号と認定された。
Bの加入している自動車任意保険C損害保険会社は、Aに対し、既払金990万円を差し引いて、4620万円の提示をした。

 

Aはこの提示額を不服として、Bを被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起したところ、裁判所は、BがAに対して、7296万円支払えとの和解案を提示した。
 
Aは、この裁判で、妻による声かけが必要だとして、将来介護費を請求した。
 
しかしながら、Aの主治医が身の回りの動作が自立していると判断していることを理由に、裁判所は、将来介護費用は認めなかった
 
そのかわり、確定遅延損害金と調整金を500万円認めてくれたので、Aは和解することにした。
 
C損保が当初提示した額は、後遺障害の逸失利益、慰謝料とも低額であり、結果的には2676万円もの増額となった。
 
高次脳機能障害のような事案では、低額な損害賠償額を提示する損害保険会社が多数であるので、必ず弁護士に相談した方がよいと思う。

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