事前認定の併合9級が被害者請求により併合8級になり,2100万円で訴訟外の和解

傷害 右肩関節脱臼骨折,左橈骨骨折,
右脛骨腓骨骨折,右膝裂創,全身打撲
等級 併合8級
増額 900万円
総額 2100万円

依頼者A(75才の女性,無職)は,バイクを運転して直進中,右折してきたB運転の車両にはねられ,右肩関節脱臼骨折,左橈骨骨折,右脛骨腓骨骨折,右膝裂創,全身打撲の傷害を負った。

 

Aは,C病院に56日間入院し,D病院でリハビリをし,1年後に症状固定となった。

 

Bの加入しているE損害保険会社が,Aの後遺障害について,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をしたところ,同事務所は,「10級11号(右足関節の動きが著しく悪くなったため)」「14級9号(右膝関節に痛みやしびれなどが持続しているため)」「12級6号(右肩関節の動きが悪くなったため)」「10級10号(左手関節の動きが著しく悪くなったため)」とし,併合9級と判断した。

 

Aは当事務所に相談し,意見書を作成して自賠責会社に後遺障害の被害者請求をしたところ,右膝関節の機能障害について,可動域が健側の4分の3以下に制限されているとして,14級9号を12級7号にしたため,併合8級と認定された。

 

E損保は,当初,Aの損害を1200万円としたが,交渉の結果,900万円増額し,2100万円で訴訟外の和解をした。

 

Aは1人暮らしであったため,主婦休損は認められなかったが,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料とも裁判所基準(赤本)であった。

 

なお,Aの過失は15パーセントとされた。

 

本件の場合は,Aは75才の女性であり,子供が当事務所に相談に来たのが良い結果につながったものである。

 

(2016年9月15日解決)

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