第9級16号の後遺障害で687万円を増額させ、訴訟上の和解

(2017年8月10日解決)

依頼者A(20才の男性、大学生)は、高校2年生の時、自転車に乗り横断歩道上を走行していたが、右折してきたB運転の車両にはねられ、顔面多発性創、鼻骨骨折等の傷害を負った。
Aは、全麻下で鼻骨骨折徒手整復術を受けたが、顔面に醜状痕が残った
Bの加入している自動車任意保険C損害保険会社が、静岡自賠責損害調査事務所に、Aの後遺障害について事前認定の申請をしたところ、同事務所はAの後遺障害を、第9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)と認定した。
C損保は、その上で、Aの両親に対し、既払金102万円を除いて、759万円余を提示した。
Aの両親は、この額が妥当であるか否かを当事務所に相談した。
当事務所は、この額は自賠責後遺障害保険金616万円を含むもので、極めて少ないものと考え、C損保と交渉したが、話し合いがつかず、自賠責保険金616万円を回収したうえで、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
裁判所は、A、B双方から主張が出そろった後に、醜状損害であるものの、Aに20パーセントの労働能力喪失、11年間を喪失期間とする後遺障害の逸失利益620万円を認め、Aの過失を10パーセントとし、BがAに対し既払金640万円を除いた830万円を支払うべきだとの和解案を提示した。
Aは、教員志望の男子大学生であるが、裁判所が後遺障害の逸失利益を認めてくれたこともあり、この和解案を受諾した。
Bの加入しているC損保もこの和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立した。
結局、裁判をしたことにより、C損保がAの両親に提示した額よりも687万円増額させて解決したものである。
当初C損保は、第12級9号の自賠責後遺障害保険金616万円をわずかに上回る759万円余の金額で解決しようとしていたが、Aの両親が当事務所に相談したことがこのような結果につながった。

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