第11級7号の後遺障害で333万円を増額させて訴訟外の和解

傷害 腰椎破裂骨折
等級 11級7号
増額 333万円
総額 1,277万円

依頼者A(71才の女性,無職)は,道路を横断中,直進してきたB運転の車両に衝突させられ,腰椎破裂骨折の傷害を負った。

 

Bの加入していたC損害保険会社がAの後遺障害につき,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をしたところ,同事務所は第11級7号(脊柱に変形を残すもの)と認定した。

 

C損保はAの損害を,治療費を除き422万円とし,Aに提示した。

Aの家族は,Cの提示額が妥当であるか否かを当事務所に相談した。

 

C損保は,Aの後遺障害による逸失利益,後遺障害の慰謝料を,合計338万円とし,第11級の自賠責後遺障害保険金331万円とほぼ同額の金額を提示していた。

 

当事務所は,C損保と交渉したところ,治療費を除き,C損保がAに対し,755万円を支払うことで訴訟外の和解が成立した。

 

333万円増額し,Aはとても喜んでくれた。

このように,損害保険会社は後遺障害の損害について自賠責保険金の額を提示してくることが多いので注意が必要である。

なお,裁判所基準(赤本)では,第11級の後遺障害の慰謝料は420万円である。

(2016年10月18日解決)

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