耳鳴りによる難聴と頭部外傷によるめまいが併合11級の後遺障害と認定され,訴訟外の和解

(2017年7月14日解決)

依頼者A(21才の女性、大学生)は、歩行中B運転の車両に衝突され、左側頭葉脳挫傷の障害を負った。
Aは、救急車でC病院に搬送され、20日間入院した。

Aは、めまいと耳鳴りの症状を残したが、幸い、認知、情緒、行動障害、人格障害等の高次脳機能障害はなかった。Aの母が当事務所に相談し、Aの後遺障害について当事務所は被害者請求をした。

静岡自賠責損害調査事務所は、めまいの点につき、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とし、第12級13号に、耳鳴りによる難聴の点について、聴力障害には該当しないが、耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い、著しい耳鳴りが常時あると評価できるとして、第12級相当とし、併合第11級と判断した(自賠責の後遺障害保険金331万円)。
幸い、Aは無事に大学を卒業でき、就職できた。当事務所は、Bの加入している自動車任意保険D損害保険会社と交渉し、BがAに対し、既払金564万9770円の他に、1152万円余を支払うことで訴訟外の和解をした。

D損保は、後遺障害の逸失利益の期間を、Aが普通に就職できていることを考慮して、10年間としたが、その他の損害はすべて裁判所基準によったので、AとBは訴訟外の和解をしたものである。頭部外傷があったとしても、後遺障害が認められない場合があるので、早期に弁護士に相談する方がベターである。

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