後遺障害併合14級が併合12級となり訴訟上の和解

2015年11月16日解決
依頼者A(54才の女性、パートタイマー)は自家用普通乗用自動車に乗って下り坂を走行中、センターラインをオーバーしてきたB運転のバイクに正面衝突された。
Aは、頚部捻挫、腰部捻挫、両膝挫傷の障害を負い、C整形外科に通院したが、よくならず、頭痛、頚部痛、右上肢、右手にかけてのしびれと痛み、腰部痛等の後遺障害を残した
Aは自賠責会社を通じ、静岡自賠責損害調査事務所に、後遺障害等級の認定申請をしたが、同事務所は、Aの後遺障害を頚部の症状について14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、腰部の症状について14級9号併合14級とした。
Aはこれを不服として、異議の申立てをしたが、結論は変わらず、AはBを被告として損害賠償の訴を静岡地方裁判所沼津支部に提起した。
Aは、D病院で撮影した頚椎、腰椎のMRIを放射線診断専門医に読影してもらったところ、頚椎、腰椎に変性所見があるとの結果を得た。
AはこれをもとにAの症状は単なるむち打ち症ではなく、ヘルニアによるものであることを主張した。
Bの加入している自動車任意共済E共済はこれを争い、Aの変性所見は年齢によるものと主張した。
Aの原告本人尋問終了後、裁判官は、AB双方に和解の勧告をした。
裁判官は、Aの後遺障害の程度を12級相当(局部に頑固な神経症状を残すもの)と判断し、Aの素因を25パーセントとし、既払金400万円余を控除し、調整金40万円余を付して、BはAに対し500万円を支払えとの和解案を提示した。
AとE共済も、この和解案を受諾し、訴訟上の和解をした。
本件では、併合12級になったものの、Aが54才ということもあって、素因減額が25パーセントあり、この点が問題であった。

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