バイク事故で12級8号の後遺障害が認定され,974万円を増額して訴訟外の和解

依頼者A(45才の男性,宅配運転手)は,125ccのバイクを運転し,信号機のある交差点を青色信号で進入したところ,B運転の車両が右折してきて,衝突し,はね飛ばされ,右手関節脱臼骨折,右第5中手骨基部骨折,右足部擦過傷等の傷害を負った。

Aは,C病院に1か月入院し,4か月間休業した。


その後,D病院において,4か月間リハビリをしたところ,Bの加入している自動車任意保険E損害保険会社から,傷害の損害として,治療費と休業補償の既払金分200万円余を差し引いた30万円余の提示があった。


Aは,この額が妥当であるか否かを当事務所に相談した。


当事務所は,Aに右手の小指あたりのしびれがあることを聞き出し,これがAの後遺障害にあたるのではないかと考え,C病院に自賠責後遺障害診断書を記載してもらい,自賠責会社を通じ,静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をした。


静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害につき,右尺骨の骨端部に癒合不全が残っているとし,12級8号(長管骨に変形を残すもの)と認定した。


当事務所は,Aの損害を算出し,E損保に提示したところ,E損保はAの過失を15パーセントとした上で,Aに対し,自賠責後遺障害保険金224万円と,上記の既払金200万円余を差し引いた750万円を支払う旨回答してきた。


Aはこれを受諾し,訴訟外の和解が成立した。

本件は,Aに後遺障害がないということで,E損保はAの後遺障害につき,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をせず,Aとの間で傷害の損害でのみ示談しようとしたものである。


本件では,Aが傷害の示談について,E損保の提示額が妥当であるかどうか当事務所に相談したことで,後遺障害の存在が判明し,幸いにも12級8号と認定された事案であるが,そうでなければ見逃され,974万円もの損害賠償金を失った事例である。


どんな些細なことでも,被害者側専門弁護士に相談した方がよいという事例である。

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