第13級2号の後遺障害で240万円を増額させて訴訟外の和解

(2016年12月8日解決)

依頼者A(62才の男性、会社員)は、バイクに乗って直進していたところ、左方からB運転の加害車両が進入してきて、Aのバイクの前部と、加害車両の右側面が衝突し、Aがはね飛ばされ、頭部を強打した。受傷後、右眼に複視があり、自賠責後遺障害等級第13級2号(正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの)と認定された。

Bの加入しているC損害保険会社は、Aに対し、治療費85万円を除き、460万円の損害賠償額の提示をした。(過失はAが10%)
Aはこの額が妥当であるか、当事務所に相談した。
C損保と当事務所が交渉し、治療費85万円を除き、700万円を支払うことで訴訟外の和解が成立した。
C損保の提示した損害賠償額のうち、後遺障害分が低く、当事務所が裁判所基準をもとに交渉したところ、240万円の増額で早期の示談ができたものである。

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