後遺障害等級不認定が14級となり,302万円を獲得

依頼者(28歳)の男性が,自動車を運転中,渋滞の最後尾で停止していたところ,後方から追突され,外傷性頚椎捻挫,外傷性腰椎捻挫の負傷を負った。当初,後遺症不該当の認定がなされたものの,首の前屈,側屈といった主要運動の合計値が正常値の70%程度に制限されており,常時痛みを自覚していることなどを理由として異議申立を行ったところ,14級9号の認定を受けた
 

この認定を受けての保険会社からの提示額は207万円であったが,交渉の結果,後遺症慰謝料,5年分の逸失利益,当初保険会社が認めていなかった休業損害等も認めさせることができ,302万円まで増額されたことから,訴外和解となった。

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