後遺障害非該当が第14級9号になり 訴訟外の和解

(2017年10月27日解決)

依頼者A(37歳の女性、飲食店経営)は、自動車を運転し前方の信号機が赤色を表示したので停車したところ、後続のB運転のワゴン車(加害車両)がバイクに衝突し、バイクがA車両に衝突し、右肩痛、腰部痛、左下肢痛の傷害を負いC病院に1日入院した。
AはC病院とD医院に6か月間通院し、症状固定となったが、腰部痛、臀部痛、左下肢痛の後遺障害を残した。
Bの加入していたE損保はAの後遺障害につき静岡自賠責損害調査事務所に事前認定をしたが、後遺障害は非該当であった。
Aは当事務所に相談し、当事務所はC病院で撮影した腰椎のMRIを放射線診断専門医に読影してもらいL5/S1にヘルニアがあることを確認した。
そして、C病院とD医院からカルテを取り寄せ、それらの医証に基づき意見書を作成し、被害者請求をした。
そうしたところ、Aの後遺障害は第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものと判断された。
そして、E損保は最終的にAの損害を464万円余と計算し、Aもこの提案を承諾し、訴訟外の和解が成立した。
現在、静岡自賠責損害調査事務所の後遺障害認定実務は厳しくなっており、むち打ち症事案で第14級すら認めようとしていない。
静岡地方裁判所もこの結果を尊重する傾向があり、被害者側弁護士の訴訟活動は大変になっている。
むち打ち症患者はこのことに留意し、主治医にしっかりとした内容のカルテを作成しておいてもらう必要がある。
本件の場合、C病院は静岡市内の中核病院であり、電子カルテの記載がしっかりしている。
しかし、ほとんどのカルテ記載は不十分で、被害者に不利になっている。
不十分なカルテ記載では決して後遺障害が認められないことを銘記する必要がある

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