後遺障害非該当が第14級になり判決確定

(2017年11月25日解決)

依頼者A(48才の女性,パートタイマー)は,車両を運転して進行していたところ,前車が急停止したので,急ブレーキをかけたところ,後方から走行してきたB運転の車両に追突され,前に押し出され,前方の車両に衝突した。

頚部に痛みがあり,手にもしびれがあったが,職場を休むことができず,C整形外科には1年間で合計40日間しか通院できなかった。

症状固定後,Aはまだ痛み,しびれがあったので,C整形外科に後遺障害の診断書を記載してもらったが,その内容は簡単なものであった。

静岡自賠責損害調査事務所は,Aが1年間で40日間しか治療を受けていないことを理由として,Aの症状は回復が困難だとはいえないとし,後遺障害非該当とした。

当事務所に依頼があったが,結果は変わらず,AはBを被告として,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

 

裁判所は,Aの本人尋問を経た後に,和解勧告をしたが,Bの加入しているD共済が受諾せず,判決となった。

判決は,Aに頚部痛が残存していることを認定し,Aの後遺障害は14級相当として,Bに対し,約330万円(遅延損害金含む)の支払いを命じた。

この判決は確定したが,治療の中断等があると後遺障害の認定には不利益となるので,むち打ち症被害者は留意されたい。

本件は,医師の意見書やMRIの画像鑑定書を提出して,やっとのことで14級を認めてもらった事例である。

今,静岡自賠責損害調査事務所や静岡地方裁判所のむち打ち被害者に対する後遺障害の認定は厳しくなっており,後遺障害非該当の場合が多くなっていることを注意したい。

 

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