むち打ち症事案で後遺障害非該当が判決により認定され損害賠償額で判決確定

2015年10月16日
依頼者A(41才の女性、パートタイマー)は車両を運転して進行中、前方の信号機が赤色を表示したので停車していたところ、B運転の車両が追突した。

 

この事故で、Aは、頚椎捻挫と診断され、C整形外科に6か月通院した。
Aは当事務所を代理人として、静岡自賠責損害調査事務所に、後遺障害の被害者請求をしたが、同事務所は、

 

「頭痛、耳鳴り、右上肢しびれ感の症状は、提出の画像上、本件事故による明らかな外傷性変化は認め難く、将来においても、回復が困難と見込まれる症状とはいえない。」
と述べ、後遺障害非該当とした。
Aはこの結果に納得できず、Bを相手取って、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴をした。
裁判官は、Aの鑑定の申し出を採用しなかったが、判決でAの後遺障害を14級9号であると認定した。
そして、Bに対し、353万6778円支払えとの判決をし、Bの加入しているD損害保険会社もこれを受諾し、判決は確定した。
遅延損害金も含めると、Aの取得額は、400万円を超えることになった。
本件の場合、C整形外科の医師が、Aの症状をカルテにしっかりと記載してくれていたら結果は違っていたかもしれないが、あまり患者に理解がなかったので、困難を強いられた。
後遺障害の等級が14級程度であれば、鑑定によらなくても14級を認める裁判官も出てきているので、むち打ち症事案でもあきらめることなく弁護士に相談した方がよいと思われる。

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