被害者請求で後遺障害非該当とされた女性について裁判において後遺障害等級14級9号に変更させて訴訟上の和解

事故状況

A(女性,44歳)は,夫Bの運転する車に同乗していたところ,横からCの運転する車にぶつけられた。

 

事故後の症状

 Aは交通事故後に頚部痛等の症状を訴えていたが,夫のBの方が重傷であったために自身は病院に行く時間を確保することができず,治療を開始したのは交通事故から約1週間を経過した後だった。Aは頚部痛等の症状と闘いながら治療,就労,家事労働を続けたが,症状が残存した。

 Aは後遺障害について被害者請求をしたが,非該当と診断された。

 

事故後の対応

 AはCを相手に裁判を提起した。裁判の係属中に自賠責調査事務所に異議申立もしたが,結果は覆らなかった。治療開始と交通事故発生日との間に間隔があることなどが理由とされた。

 もっとも,カルテにおいても痛みやしびれの症状があること,主治医も後遺障害があることは認めていること,提携先の整形外科医が後遺障害ありとの意見書を作成してくれたことなどから,裁判所は後遺障害について14級はある旨判断した(総額477万円)。Cの加入する任意保険会社は和解案に当初難色を示していたが,最終的には譲歩してもらい訴訟上の和解が成立した。

 

ポイント

 後遺障害が非該当と判断されても,裁判においては,症状の程度や証拠の揃い具合によって後遺障害等級14級程度は認められることもある。そのため,非該当に納得できない場合には,裁判を提起することも一つの方法である。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348