14級9号の後遺障害で訴訟外の和解

事故状況

依頼者A(50才の男性,会社員)は,車両を運転していたところ,対向車線からB運転の車両がセンターラインをオーバーして走行してきて,B車両の前部がA車両の右前部に正面衝突し,Aは頚椎捻挫の傷害を負った。

Aは整形外科,整骨院で治療や施術を受けたが,頚部から両肩甲部にかけての疼痛が残存した。

 

当事務所の対応

当事務所で自賠責会社を通じ,静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をしたところ,第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとされた。

 当事務所は,Bの加入しているC損害保険会社と交渉したところ,Cは当初,300万円弱を提示してきたが,交渉の結果,BがAに対し343万円を支払うことで訴訟外の和解をした。

Aは疼痛を我慢し,会社に出勤し,仕事終了時,整骨院や整形外科に通院していたが,整形外科の主治医が死亡し,医院が閉院した。

Aの右手にはしびれがあったが,このことを十分に証明することができず,弁護士特約付保険にも加入していなかったため,リスクを考慮し,訴の提起はしなかったものである。

Aは,第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当するものとして,異議の申立てをしたが,静岡自賠責損害調査事務所が認めなかったものである。

訴訟を提起すれば,上位等級認定の可能性がある事案であったので,弁護士特約付保険加入の必要性を強く感じた。

 

 

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