併合第14級の後遺障害で既払金の外に322万円で訴訟上の和解

(2017年7月26日解決)

依頼者A(38才の女性、主婦)は、車両を運転して直進中、渋滞のため停車していたところ、後方からB運転の車両に追突されて、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った。
Aの症状は10か月後に症状固定となったが、頚部から両肩甲部、背部にかけての痛み、腰部から両下肢のしびれ等の後遺障害が残存した。
Aの後遺障害は、Bの加入する自動車任意保険C損害保険会社の事前認定によって、後遺障害非該当となり、C損保はAに対し、傷害分の損害として、治療費90万円の支払いを除き、70万円の支払いの提示をした。
Aは、この損害賠償額の提示に納得できず、当事務所に相談し、当事務所は自賠責会社を通じ、静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害についての被害者請求をした。
そうしたところ、Aの症状は、併合第14級と判断された。
Aはこれに納得せず、異議の申立てをしたが、静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害を併合第11級にしなかった。
Aはこれを不服として、Bを相手どって、静岡地方裁判所富士支部に損害賠償の訴を提起した。
AとB双方とも、医学意見書の提出をしたが、裁判官はAの鑑定の申出を採用しなかった。

Aの本人尋問をした後で、裁判官は、BはAに対し、既払金195万円の他に320万円を支払えとの和解案を提示した。裁判官は、Aの主婦としての休業損害の期間を3か月間とし、88万4825円を認めてくれたが、後遺障害については、Aの提出した意見書は、Aの愁訴を基礎としており、他覚所見についても、本件事故から10か月経過した後に行われたものであることからすると、それぞれ第12級13号の後遺障害は認定することができず、併合14級が相当だとした。

Aは、この和解案に承服できなかったが、やむなく和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立した。

本件の場合、当初から主治医に神経学的見地からの各種検査を依頼し、自覚症状を裏付ける客観的な所見を得ておくべきであったが、それが不足し、原告の自覚症状は単なる愁訴とされたものであった。いわゆるむち打ち症の交通事故被害者は、交通事故直後から交通事故に詳しい弁護士に相談する必要があることが、この例からしてもよくわかる。

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