第14級9号で既払金210万円の外に362万円を取得し訴訟上の和解

(2017年7月31日解決)

依頼者A(47才の女性、主婦)は、軽自動車を運転して交差点に至ったところ、赤信号を無視し、左方から進行してきたB運転の加害車両に衝突され、軽自動車は一回転した上、バウンドし、C宅のブロック塀にぶつかり停止した。この事故により、Aは前胸部打撲、頚部捻挫、腰部捻挫の各傷害を負ったものである。

Aは、D病院等に11か月通院したが、頭痛、頚部痛、腰部痛を残し、症状固定となった。

AはBの加入していた自動車任意保険会社E損害保険会社が、傷害での示談を申し出てきたので、当事務所に相談した。当事務所は、Aの頚椎と腰椎のMRI画像を放射線診断専門医に読影してもらって、その結果をもとに自賠責会社を通じ、静岡自賠責損害調査事務所にAの後遺障害について被害者請求をした。

静岡自賠責損害調査事務所は、Aの頚部の障害、腰部の障害について、それぞれ第14級9号(局部に神経障害を残すもの)に該当するものとし、併合第14級と判断した。Aはこの判断につき、異議を述べたが、前回回答のとおりと判断されたので、AはBを相手どって、静岡地方裁判所富士支部に損害賠償請求の訴を提起した。

Aの尋問を終了した後、Aの申請した鑑定の申出は採用しないとされ、裁判所から和解案の提示がなされた。
それによると、Aの後遺障害の程度は、他覚的に神経系統の障害が証明されないので、併合第14級だとし、労働能力喪失期間は5年とされた。
そして、休業期間については、最初の3か月間が100パーセント、症状固定時までは10パーセント、基礎年収は女性労働者の平均年収だとし、86万3007円が相当とされた。

治療費、自賠責後遺障害保険金(75万円)等の既払金210万円を除き、BはAに対し、362万円を支払えというものであった。Aは第12級にならなかったことには不服であったが、しっかりと主張をした結果であり、裁判所の判断を尊重することになり、訴訟上の和解が成立した。

本件は、Aが弁護士特約付保険に加入していたため、画像鑑定等の調査もすることができ、裁判も可能になったものである。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348