判決で一度否定されたCRPSが東京高裁で認められ、3000万円の増額

(2017年7月14日解決)

依頼者A(47才の男性、美容師)は、スクーターを運転して直進中、交差点からB運転の加害車両が右折してきて衝突し、右脛骨腓骨遠位端粉砕骨折等の傷害を負い、C病院に入院し、長期間治療を受けた。Aは、後遺障害の症状固定時、当事務所に相談し、当事務所はAの右足関節から右足指にかけて複合性局所疼痛症候群(CRPS)があるとの意見書を付して、自賠責会社を通じ、静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害等級の認定の被害者請求をした。

静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害につき、右下腿の瘢痕について、第12級相当とし、右足関節の機能障害について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当するものとし、第12級7号だとした。

その上で、Aの後遺障害は併合第11級と判断した。CRPSについては、①関節拘縮②骨の萎縮③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)の3要件を満たすことが必要だが、Aの場合、骨の萎縮、皮膚の変化はないとして、自賠責保険としてはCRPSは認められないとした。

当事務所は、異議の申立てをしたが、認められなかったので、やむなくAはBを相手取って、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

当初、この事件を担当した弁護士出身の女性裁判官は、Aの主治医であるDの書面尋問を採用し、Aの右足関節から右足指にかけてCRPSの症状があり、骨萎縮も皮膚の変化もあるとのDの回答を尊重し、Aの症状はCRPSだとし、第9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)を認め、その余の後遺障害とあわせ、併合第8級だとした。

その上で、既払金975万円の他に、BはAに対し3350万円支払うべきだとの和解案を提示した。しかしながら、Bの加入している自動車任意保険E損害保険会社は、CRPSを認めず、和解案の受諾を拒否した。

その内に、女性裁判官が他の地方裁判所に転勤し、この事件を担当した裁判官は、Aの本人尋問を経た後、CRPSを認めず、BがAに対し、既払金975万の他に、1900万年を支払えとの和解案を提示した。Aは、この和解案に納得できず、判決をしてもらうことになったが、判決の内容は同じくCRPSを認めず、BがAに対して1705万0419円と遅延損害金を支払えというものであった。

Aは、F病院のG医師から、Aの症状がCRPSである旨の医学意見書を作成してもらい、これに沿った控訴理由書を作成し、東京高等裁判所に控訴した。
東京高等裁判所の裁判官は、一転して、AにCRPSの症状があると認定し、BがAに対し、既払金975万円の他に、3000万円を支払えとの和解案を提示した。
AとBの加入しているE損保もこの和解案を受諾し、Aの後遺障害が併合第8級であることを確認し、訴訟上の和解をした。
ちなみに、Aの過失は5パーセントであった。本件は、静岡市内でも1、2番を争うF病院のG医師から医証に基づいた医学意見書を作成してもらったことが決め手になったが、今、自賠責のCRPS認定の基準は厳しく、ほとんどの場合、認定されない結果になっている。

裁判所の判例も、全国の自賠責損害調査事務所の結果を容認するために被害者にとって厳しいものがある。今回は、東京高等裁判所の裁判官が、Aの被害の実相を暖かい視点で見て下さり、CRPSを認定してくれたが、このことが、金額はともかく交通事故被害者側弁護士としては何よりも嬉しかった。

今、静岡地方裁判所の裁判官の多くが、静岡自賠責損害調査事務所の結果を尊重して裁判運営をしており、被害者第一を考える当事務所にとっては厳しいものがあり、毎日毎日気が重いが、それでも被害者の苦悩を共有し、努力しなければならないとつくづく思った。

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