死亡事故で410万円増額して和解した事例

(2013年1月29日、解決)

農業者であるA(60歳)は、道路の縁石に腰かけ農地のスプリンクラーの水の出具合を監視していたところ、脇見運転のトラックがAのところに近づき、Aに衝突し、Aが外傷性出血ショックによって死亡したもの。
T交通共済協同組合は、既払金360万円の他に損害賠償額として4140万円を提示

Aの相続人である妻Bらは、自賠責死亡保険金の3000万円を取得した上で、加害者を被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。裁判所は既払金360万円と自賠責死亡保険金3000万円の他に1550万円を提示Aにはほとんど収入がなく、妻が生計を支えていたこともあり、Bらは裁判所の和解案を受諾した。

2013年1月29日、訴訟上の和解が成立し、T交通共済協同組合の提示額より410万円増額されることになった。
T交通共済協同組合は、Aにほとんど農業収入がなかったにもかかわらず、比較的良心的で、提訴前、Aの収入を満60歳の高校卒の賃金センサスの平均年収を採用して計算していたが、提訴したことにより410万円ではあったが、増額されたもので、一般的に言って裁判による解決の方が、被害者に有利になることの1例である。
提訴から訴訟上の和解まで6か月しか経過しておらず、死亡事案などは遺族にとっては裁判所にその解決を委ねる方がベストである。

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