労働能力喪失期間が15年となり891万円を取得

(2012年11月16日解決)

依頼者(34歳の男性)は自動二輪車を運転していたが、前を走行していた普通乗用自動車が道路左側に移動したため、その自動車を追越そうとしたところ、その自動車が急に転回したので衝突した。

この事故により、依頼者は、右親指骨折、右人差し指靭帯損傷などの傷害を負い、自賠責静岡調査事務所から第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に認定された。

保険会社からは、傷害の慰謝料として90万円、後遺障害の逸失利益として395万円(労働能力喪失期間10年として算出)、後遺障害の慰謝料として93万円、合計578万円の損害賠償額の提示があった。

依頼者は、後遺障害の等級は納得していたが、損害賠償額が少なすぎるとして静岡地方裁判所沼津支部に損害賠償請求の訴を提起した。

その後、裁判所で和解期日が指定され、傷害慰謝料として132万円、後遺障害の逸失利益として531万円(労働能力喪失期間15年として算出)、後遺障害の慰謝料として290万円、合計891万円で訴訟上の和解が成立した。

むち打ち症などの神経症状を残す後遺障害の場合、逸失利益における労働能力喪失期間は、第12級で10年程度に制限され、本件でも保険会社は10年を主張したが、本件では、頑固な神経症状の原因が右親指骨折にあることを主張し、労働能力喪失期間を15年間とすることで合意し、当初の保険会社の提示額より313万円程増額させたものである。

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