67歳の男性が家事労働分を認めさせて2倍に増額させ訴訟外の和解をした事例

(2015年6月4日解決)
依頼者A(67歳の男性、無職)は、バイクに乗って直進中、交差点を右折してきたB運転の車に衝突され、左手を骨折しました。
左手関節の可動域が右手関節に比べ4分の3以下に制限されたため12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)と認定されました。

 

加害者Bの加入しているC損害保険会社は、Aが無職で年金暮らしであったため、休業損害も認めず、傷害の慰謝料や後遺障害の慰謝料も自賠責基準で計算し、Aの過失割合を15パーセントとし、既払金143万円余を控除して250万円余の損害賠償額を提示しました。
Aは、この損害賠償額が妥当かどうかに疑問をもったため、当事務所に相談しました。

 

当事務所は、C損保の提示した慰謝料額が裁判所基準(赤本基準)と比べ、あまりにも低く、Aが同居の身体障害者の妹のために家事労働をしていたことも聞き出し、休業損害が0円であることは不当として、既払金を除き700万円余の
請求をしました。
これに対し、C損保は、当初の提示額より100万円上乗せしてきましたが、Aの希望額が500万円だということもあり、当事務所は率直にそのことを伝えました。
C損保は、Aの家事労働分を認め、傷害と後遺障害の慰謝料額も裁判所基準に近づけ、既払金143万円余を除き500万円を、C損保がAに支払うことで訴訟外の和解が成立しました。

 

本件では、Aの裁判をしたくないとの希望があって、裁判所基準の90パーセント程度の和解額でありましたが、休業損害について住民票を提出し、Aが妹と同居しており、身体障害者手帳を提出し、妹が家事労働できないことを証明した結果、C損保が男性であるAの家事労働分を休業損害として認めたものであって、この点が損害賠償額の増額につながりました。

 

Aは、後遺障害の認定をC損保の事前認定に委ねましたが、もっと早い段階で当事務所に相談し被害者請求をしていたら、もう少し損害賠償額が上がっていた可能性もあったものと思われます。
本件では、当初の損害賠償額の提示より損害賠償額が2倍になり、短期間で解決しAも満足していましたが、それにしても事故直後から当事務所に相談することが望ましいと思われます。

事故に遭われましたらまず、当時事務所にご相談ください。

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