高次脳機能障害7級から5級になり3000万円を取得

(2014年1月15日解決)

依頼者A(主婦69才)が自転車に乗って信号機の設置されていない交差点に 進入したところ左側から進行してきたB運転の普通貨物自動車に衝突され、頭 部打撲、脳挫傷等の傷害を負った。 Aは回復したが、物忘れ、ふらつき等の高次脳機能障害が残存した。

Aの主治医C医師の克明な後遺障害診断書があり、当事務所は自賠責静岡調査事務所に後遺障害等級の被害者請求をしたが、自賠責静岡調査事務所は第7級 4号(神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することがで きないもの)と判断した。

当事務所は、この判断が軽いものと考え、Aが弁護士費用特約付保険に入っていたため裁判で解決することを勧めた。  Aは、その後、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起したところ、Bの加 入する自動車任意保険D損保会社は、第7級4号でも不満で、第9級10号である 旨主張し、その上、Aが交差点に進入する前、一時停止しなかったので、Aの過失が40%あると主張した。

裁判において、Aの高次脳機能障害の程度について、E医科大学、脳神経外科 F教授が鑑定を担当し、F教授は第5級2号(神経系統の機能に著しい障害を 残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当すると鑑定した。

裁判所は、Aの過失を30%とし、Aに対する看視と声かけの費用はAが自立し ていると判断し認めず、既払金1400万円の他に1600万円支払えとの和解勧告。

当事務所は看視、声かけの費用が認められなかったことは残念であったが、 Aの希望もあり訴訟上の和解をした。  現在、自賠責静岡調査事務所は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定についても厳しくなっているので、訴を提起し、その中で鑑定医による判断を求めた 方がベターだと思う。  D損保のAに対する当初の損害賠償提示額は2000万円程度であったので裁判 をして1000万円増加したことになる。

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