併合4級で既払金2188万円の他に6700万円を 取得して訴訟上の和解

(2013年6月10日、解決)

会社員の男性A(42歳)は、勤務先からバイクに乗って帰宅途中、交差点において右折の乗用車に衝突させられ外傷性頭蓋内出血、鎖骨々折等の傷害を負い、職場に復帰したものの、外傷性高次脳機能障害等の後遺障害が残存した。
自賠責静岡調査事務所は外傷性高次脳機能障害については5級2号(神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)、鎖骨の変形については12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)に該当するとして併合第4級と判断した。
Aは5級に該当する高次脳機能障害で、将来介護費を請求したいこともあり、静岡地方裁判所に1億1500万円を求めて損害賠償請求の訴を提起した。
裁判所は、将来介護費については、1日につき2000円をAの平均余命まで1231万円余、後遺障害逸失利益については6116万円余、合計で約1億円を認め、Aの過失を15パーセントとし、既払金を控除し、6700万円の和解案を提示した。
本件では、裁判所が一応自立しているAの日常生活の障害に対し、平均余命まで1日につき2000円の将来介護費を認めてくれたことが評価でき、被告の加入している全労済も和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立した。
一応自立している被害者に対して、訴訟外の和解では、損害保険会社は将来介護費をまず認めることはないので、裁判により解決した方が時間もかからずベターであると思う。
しかし、主治医の診断の内容や、家族の陳述書の内容が重要になるので、きめ細かい立証が必要である。

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