傷害 |
頚椎捻挫・線維筋痛症 |
等級 |
7級4号 |
増額 |
830万円 |
2015年8月18日解決
依頼者A(87才の女性)は、横断歩道のない道路を、杖を突いて歩行していたところ、B運転の軽トラックにはねられ、外傷性くも膜下出血等の傷害を負った。
Aは妹と2人暮らしで、事故前は自立して生活していたが、事故後は記憶力が衰え、グループホームに入所して生活せざるを得なくなった。
Bの加入しているC損害保険会社は、Aの後遺障害について事前認定を申請し、静岡自賠責損害調査事務所から第7級4号(神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することのできないもの)の判断を得た。
そして、C損保は、Aの子Dに対し、既払金300万円を差し引き、1050万円の損害賠償額を提示した。
Dはこの提示額が妥当であるか、当事務所に相談した。
当事務所は、この額は後遺障害の慰謝料が500万円となっているなど、あまりにも低いと考え、C損保の代理人E弁護士と交渉し、830万円を増額させ、既払金300万円を除き1880万円で訴訟外の和解をした。
被害者が高齢であると、上位等級がついても、低額な回答をしてくる損害保険会社があるので、疑問があればすぐに示談せず、弁護士に相談する方がベターである。