右脛骨高原骨折に伴なう疼痛が第12級13号に認定され訴訟外の和解


事故状況

依頼者A(65歳の女性、主婦)は、自転車に乗り前進していたところ、右から進入してきた加害車両に衝突され、道路に転倒し、右脛骨高原骨折の傷害を負った。

Aは、B病院で治療を受けたが、痛みがひどく、時に膝折れもあり、正座ができないという後遺障害が残存した。

 


当事務所の対応

Aは当事務所に相談し、当事務所は、後遺障害について被害者請求をしたところ、静岡自賠責損害調査事務所は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号に該当すると判断した。

加害者Cの加入しているD損害保険会社は、Aの損害につき634万円余と算出したが、当事務所と交渉した結果、損害額は834万円余となり、200万円余増額となった。

当初、D損保はAの過失について25パーセントを主張していたが、これを20パーセントとし、後遺障害の労働能力喪失期間を73歳までの8年間とし、836万円余を提示したものである。

Aは裁判を考えておらず、労働能力喪失期間を8年間認めてくれたので訴訟外の和解をすることになった。

 

 

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