右膝外側半月板損傷で38年間の労働能力喪失が認められ330万円増額させ訴訟上の和解

(2015年6月22日解決)

 

 

依頼者A(29歳の男性、会社員)は自転車に乗って横断歩道上を走っていたところ、右折してきたB運転のタクシーに衝突し、右膝外側半月板損傷、右足捻挫等の傷害を負った。

Aには、右膝の痛みが残り、正座等が困難になった。

 

Aが当事務所を通じ、静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をしたところ、同事務所は、Aの後遺障害等級を第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。

 

当事務所はタクシー会社の加入している自動車任意保険 C損害保険会社とAの損害について交渉したが、C損保はAの後遺障害の逸失利益の期間を5年間とし、自賠責後遺障害保険金75万円を控除して、302万円の提示をした。

 

Aはこれを不服として、Aの後遺障害等級は第14級9号ではなく、第12級13号だとして、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

 

裁判官は、「Aには右膝外側半月板損傷という物理的症状が残存し、そのため通常の労務に服することはできるが、右膝に負荷をかけた際には疼痛があり、労務内容によっては、さしつかえがあると認められる。よって、Aの労働能力は喪失期間を29歳から67歳までの38年間と認め、喪失率は5パーセントとする。なお、過失割合はAが14パーセント、Bが86パーセントとする。」との判断を示し、Aに対し、既払金を除いて630万円支払えとの和解案を示した。

 

Aの右膝には負荷時以外にも疼痛が存在するが、裁判官の和解案は67歳まで5パーセントの逸失利益450万円程度を認めるものであり、C損保との交渉時よりも330万円程、損害額があがっていたので、Aは和解案を受諾することにし、訴訟上の和解が成立したものである。

 

半月板損傷の後遺障害については、なかなか厳しいものであるので、被害にあった方は、痛み等の実態を訴え、カルテに克明に被害実態を記載してもらう必要がある。

さらに、MRIを撮影してもらうことは必須であるので、この撮影を主治医に依頼する必要がある。

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