第12級7号が第10級11号になり、1019万円を取得し訴訟外の和解

(2014年6月4日解決)

依頼者A(満78歳の女性)はバイクを運転し、大型薬局店に買物に行ったところ、駐車場からB運転の普通乗車が直進してきて、Aのバイクの左側に衝突し、Aが路上に転倒し、左膝内側副靭帯損傷、左膝前十字靭帯損傷、左膝内側半月板損傷の傷害を負った。

Bの加入していた自動車任意保険C損保は、Aの後遺障害について、事前認定を行い、自賠責静岡調査事務所は、Aの後遺障害を第12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)と判断した。

C損保は、これに基づきAに対し、損害賠償額として355万円を提示した。

Aの子供Dは、Aの症状は12級程度ではないと考え、当事務所に相談した。

当事務所は事前認定を勧めていないので、C損保に異議の申立てをする方法ではなく、自賠責保険会社のE損保に初めから被害者請求をすることにした。

そして、Aの主治医に左膝のストレスレントゲンを撮影してもらい、これを添付したところ、自賠責静岡調査事務所は、Aの後遺障害を第10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と判断し直した。

下肢に少しでも動揺性がある場合には、普通のレントゲンを提出しただけでは自賠責静岡調査事務所は、決して上位等級を認めることはなく、動揺性が画像にあらわれるストレスレントゲンの提出が不可欠である。

事前認定であれば、損保は被害者に対し、自己に不利になるようなストレスレントゲンの撮影をするようになどとの親切なアドバイスをすることはなく、後遺障害認定に詳しい法律事務所を通しての被害者請求が、如何に重要であるかが本件でもよくわかる。

本件の場合、高齢の女性であったが、等級が2級繰りあがった結果、過失相殺は25パーセントされたが、和解額は1019万円になり、当初のC損保の提示額よりも664万円増額されて訴訟外の和解をしたものである。

 

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