第12級相当(右下肢の醜状痕)の後遺障害について、904万円で訴訟上の和解

(2015年1月8日解決)
 

A(18歳の女性)がBの運転するバイクの後部座席に乗車中、道路左端のアスファルトをくりぬける形で生えていた木の根に乗り上げてバイクがバウンドし浮きあがった結果、Aが右側に傾き、さらに、バイクが着地した際、右横に倒れ、右下肢がバイクの2本のマフラーの間に挟まれ、引きずられ右下肢に火傷を負ったものである。


Aは右下肢に醜状痕を残し、静岡自賠責損害調査事務所はBの加入しているC損保の事前認定によって12級相当と判断された。


C損保はAに対して治療費194万4671円を除き、314万0700円の損害賠償金の提示をした。


Aの父母はC損保の提示額が妥当であるか否かを当事務所に相談した。


当事務所は自賠責保険会社に被害者請求をし、224万円の後遺障害保険金を得た上で、Bを被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。


当事務所はAに右下肢の神経障害があるものとしてD病院の主治医Eに意見照会をしたところ、Eの意見は消極的であった。


交通事故の初期の段階でAの父母が当事務所に相談していたら、D病院への病院同行もでき、E医師との意見交換も可能であったが、すでにE医師はC損保からの照会を受け、醜状痕のみであると回答しており、それ以上の意見を出させることは困難であった。


さらに、裁判官も、この点についての鑑定をすることに消極的で、訴訟上の和解を勧めてきた。


裁判官の和解額は、C損保の認めていなかった休業補償と後遺障害の逸失利益を認め、治療費194万4671円、12級の自賠責保険金224万円の他に680万円であったので、Aはやむなく、これを受諾した。


C損保の提示額よりも590万円多くなったが、右下肢の神経症状を認めさせることのできなかったことは不満であった。


醜状痕でいくらか後遺障害の逸失利益を認めてくれたことで、よしとしなければいけないかとも思うが、当初、病院同行できなかったことが、この結果になったと思うと、はなはだ残念である。


当事務所では弁護士が病院同行し、主治医と話しあいをすることを基本にしているので、事故直後から相談をして欲しい。


そうすれば、今後の適切な治療方針について、アドバイスが可能である。
 

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