後遺障害4級の事案で将来介護費用等が認められ,既払い金を除き,総額7070万円で訴訟上の和解をした事例

(2015年1月22日解決)

A(72歳,女性)は,自転車を走行中,右からBの運転する自動車(車の所有者はC)にひかれ,右足を切断する重傷を負った。

Aは,交通事故により,車椅子中心の生活になってしまい,ほとんどの家事労働ができなくなり,独力で生活するのは難しくなった。また,家屋改造を余儀なくされた。

Aは,家屋改造費や将来介護費用等の賠償を求め,B及びCを相手に訴えを提起した。Cが加入していた任意保険会社Eの顧問弁護士が代理人として就いた。B及びCは,家屋改造費のほとんどを否認し,将来介護費用を否定するばかりか,Aには過失があるなどと主張した。

当職らは,過失相殺の主張に対しては,刑事確定記録等を元に緻密に反論した。家屋改造費については,幸い,Aの家族の一人が一級建築士の知り合いがいるということで,その一級建築士に意見書を作成してもらった。

金額の点でB,Cらの主張と最も隔たりがあったのが将来介護費用であった。本件事件を担当した当事務所所属の弁護士は,主治医に直接会いに行った。主治医も面談に応じ,Aの現状や介護が必要である旨を記載した診断書を作成してくれた。

裁判所は,過失相殺なしとし,将来介護費用を一部認め,家屋改造費もほとんどを認めた金額として既払い金を除き総額7070万円を提示し,和解が成立となった。こちらの主張が一部ではあっても認められた理由は,主治医や一級建築士など専門家の意見が採用されたからであった。

交通事故事件においては,主治医の協力は必要不可欠であり,本件のように,時には直接医師のところへ訪問し,対話を重ねて,協力を求めることが必要である。当事務所は,必要に応じて医師との面談や病院同行を実施しているので,参考にしていただければ幸いである。

また,交通事故によって家屋改造を余儀なくされるケースは少なからず存在するが,多くの場合,保険会社は家屋改造費を争ってくることが予想される。一級建築士との連携を図っていくことが今後の課題である。

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